新型コロナウイルス感染症と診断された方の投票手続

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新型コロナウイルス感染症と診断された方の投票手続
新型コロナウイルス感染症と診断された方の投票手続

特定患者等の特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

 投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる特定患者等は、特例郵便等投票ができます。

<特定患者等とは>

(1)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて、宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票することが可能とされています。(総務省選挙部通知より) ただし、手洗いや手指の消毒、マスク・ビニール手袋の着用等の必要な感染防止対策を取るようご協力願いますとともに、公共交通機関の利用は自粛いただきますようお願いいたします。

手続き方法

1.特例郵便等投票請求書の送付
 特例郵便等投票請求書に必要事項を記入(本人が署名)して豊橋市選挙管理委員会へ郵送( 10月27日(水曜日)までに必着。ファックスやメールでの提出は不可。)。

(1)請求書の入手方法

  ア ダウンロード(特例郵便等投票請求書.pdf( 438KB )

  イ 電話で郵送依頼(TEL:0532-51-2960)

(2)請求書の郵送方法

  ア 定型封筒を用意し、宛名面に「受取人払郵便物の表示」を貼り付ける。(受取人払郵便物の表示.pdf( 223KB )

  イ 上記宛名表示の最下段の「請求書在中」欄を○で囲む。

  ウ 請求書を封入した封筒を、更にファスナー付きの透明ケース等に入れ、ケースの表面を消毒する。

  エ 同居人や知人等(感染患者でない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。(郵便局の窓口への持ち込み不

         可)

※ファスナー付きの透明ケース等は各自でご用意していただきます。なお、入手困難な場合は、手元にある透明のケース・ビニール袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。(日本郵便株式会社からの要請によるものです。)

2.投票用紙等の受取り
 豊橋市選挙管理委員会から郵送で投票用紙等が届きます(感染予防のため非対面限定配達となります。)。

 送付物:投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、返信用封筒、ファスナー付きの透明ケース

3.投票用紙の郵送
  ア 投票用紙に記入後(代理記載不可)、内封筒に投票用紙を入れて封をし、その後外封筒に入れて封をす

   る。

  イ 外封筒に記載年月日と氏名を自署し、返信用封筒に入れて封をする。

  ウ 返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、表面を消毒する。

  エ 同居人や知人等(感染患者でない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。

特定患者等の特例郵便等投票手続きイメージ図です。

4.その他

・総務省の特例郵便等投票に関する周知チラシ等

 特例郵便等投票ができます.pdf( 467KB )

 投票用紙等の請求手続について.pdf( 393KB )

 投票の手続について.pdf( 376KB )

・特例郵便等投票制度周知ホームページ

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