【平成25年8月から令和8年3月までの期間に受給されていた世帯が対象】
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの期間に豊橋市で生活保護を受給されていた世帯のうち、現在は受給されていない世帯を対象に追加給付を行います。
◎生活保護費の追加給付の申出受付
1 期間
令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで
2 対象
平成25年8月から令和8年3月までの期間に豊橋市で生活保護を受給されていた世帯のうち、現在は生活保護を受給されていない世帯
3 方法
①あいち電子申請届出システムにより必要事項を入力(令和8年8月1日より利用可能)

②申出書等の必要書類を直接または郵送で窓口へ提出
・時 間:平日9時~17時まで(12時から13時は除く)
・場 所:令和8年8月3日(月)~令和8年12月28日(月)
豊橋市役所 西館地下1階 受付・相談窓口
令和9年1月4日(月)~令和9年7月30日(金)
豊橋市役所 東館1階 生活福祉課
・郵送先:〒440-8501 豊橋市 生活福祉課 追加給付担当(住所の記載は不要です)
4 必要書類
・申出書 申出書.pdf( 124KB ) 申出書.docx( 70KB )
・顔写真付きの本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか
1つ(顔写真付きの書類がない場合はご相談ください)
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書:発行から3か月以内のもの)
※1 当該世帯の支給対象者が、窓口に来所し本人確認が取れた場合は不要
※2 豊橋市以外で生活保護受給中の場合は保護受給証明書で代用可
・通帳またはキャッシュカードの写し
【必要に応じて添付する書類】
・各種加算等の申出に係る挙証資料
・戸籍謄本の附票の写し(当時の住所を記載できない場合など)
・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変
更となっている場合)
5 注意事項
・保護を受給していた当時の世帯主からの申出となります。世帯主が死亡している、申出ができない状
況にあるなどの場合のみ世帯員からの申出が可能です。
・郵送による申出の場合は最終日必着となります。
・複数回生活保護を受給されている場合、受給期間ごとに申出が必要となります。
・豊橋市以外で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です。
・戸籍謄本、住民票等の取得に係る費用はすべて申出者の負担となります。
・給付額は給付決定通知書にてお知らせします。
6 豊橋市の追加給付に関する問合せ先
受付・相談専用電話 070-5306-5349
平日9時~17時まで(12時から13時は除く)