最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

生活保護費の追加給付の申出受付を開始します

【平成25年8月から令和8年3月までの期間に受給されていた世帯が対象】

 

 平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの期間に豊橋市で生活保護を受給されていた世帯のうち、現在は受給されていない世帯を対象に追加給付を行います。

◎生活保護費の追加給付の申出受付
1 期間 
 令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで

2 対象
 平成25年8月から令和8年3月までの期間に豊橋市で生活保護を受給されていた世帯のうち、現在は生活保護を受給されていない世帯

3 方法
あいち電子申請届出システムにより必要事項を入力(令和8年8月1日より利用可能)


       
②申出書等の必要書類を直接または郵送で窓口へ提出
 ・時 間:平日9時~17時まで(12時から13時は除く)
 ・場 所:令和8年8月3日(月)~令和8年12月28日(月)
      豊橋市役所 西館地下1階 受付・相談窓口
      令和9年1月4日(月)~令和9年7月30日(金)
      豊橋市役所 東館1階 生活福祉課
 ・郵送先:〒440-8501  豊橋市 生活福祉課 追加給付担当(住所の記載は不要です)

4 必要書類
 申出書  申出書.pdf( 124KB )  申出書.docx( 70KB )

 ・顔写真付きの本人確認書類

  ※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか

   1つ(顔写真付きの書類がない場合はご相談ください)

 ・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書:発行から3か月以内のもの)
  ※1 当該世帯の支給対象者が、窓口に来所し本人確認が取れた場合は不要
  ※2 豊橋市以外で生活保護受給中の場合は保護受給証明書で代用可
 ・通帳またはキャッシュカードの写し
【必要に応じて添付する書類】
 ・各種加算等の申出に係る挙証資料
 ・戸籍謄本の附票の写し(当時の住所を記載できない場合など)
 ・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変

  更となっている場合)


5 注意事項
 ・保護を受給していた当時の世帯主からの申出となります。世帯主が死亡している、申出ができない状

  況にあるなどの場合のみ世帯員からの申出が可能です。

 ・郵送による申出の場合は最終日必着となります。
 ・複数回生活保護を受給されている場合、受給期間ごとに申出が必要となります。
 ・豊橋市以外で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です。
 ・戸籍謄本、住民票等の取得に係る費用はすべて申出者の負担となります。
 ・給付額は給付決定通知書にてお知らせします。

6 豊橋市の追加給付に関する問合せ先
  受付・相談専用電話 070-5306-5349
    平日9時~17時まで(12時から13時は除く)

 

追加給付の内容等に関するお問い合わせについて

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しました。
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、下記の相談センターまでご確認ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
【電話番号】(フリーダイヤル)0120-179-445
【受付時間】平日 9時00分~17時00分
詳しくは、相談センターホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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