豊橋市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和8年10月1日に施行しました。
条例の目的
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護及び受けた被害の軽減又は回復を図り、もって市民が安全で安心して生活することが出来る地域社会の実現を目指します。
条例の内容
条例の主な内容は、第1条では条例の目的、第2条では用語の定義、第3条では犯罪被害者支援に関する基本理念について、それぞれ規定しています。
また、第4条から第6条において市、市民、事業者の責務、第7条において相談及び情報提供等、第8条から第13条において市の施策について、それぞれ定めています。
詳しくは、豊橋市犯罪被害者等支援条例をご覧ください。
主な支援の概要
豊橋市犯罪被害者等見舞金
給付には要件があります。制度の詳細・申請については、お問い合わせください。
- 遺族見舞金(30万円)
対象者:犯罪被害者の第1順位遺族
- 重傷病見舞金(10万円)
対象者:犯罪被害によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者
- 精神療養見舞金(2万5千円)
対象者:特定の犯罪行為※によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者
※殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(いずれも未遂を含む。)
見舞金給付要綱は以下のリンクからご覧ください。