令和9年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

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令和9年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
令和9年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。

また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額も同様となります。

 

給与所得控除

  令和8年度 令和9・10年度 令和11年度以降
 控除額 65万円 74万円 69万円

 

2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件が4万円引き上げられます。

 

扶養控除等の所得要件

所得要件 令和8年度 令和9年度以降
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 58万円 62万円
 勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円

 

<参考> 令和10年度よりひとり親控除の控除額引き上げ

令和10年度よりひとり親控除の控除額が3万円引き上げられます。 

 

ひとり親控除の控除額


令和8・9年度 令和10年度以降
住民税 30万円 33万円
 所得税 35万円 38万円

 

<参考> 給与収入のみの場合の各種所得要件

給与収入のみの場合の各種所得要件


令和8年度
(給与収入額)
令和9・10年度
(給与収入額)
令和11年度以降
(給与収入額) 
森林環境税非課税限度 ※1 41.5万円
(106.5万円以下)
41.5万円
(115.5万円以下)
 41.5万円
(110.5万円以下)
 均等割非課税限度 ※1 42万円
(107万円以下)
42万円
(116万円以下)
42万円
(111万円以下) 
 所得割非課税限度 ※1 45万円
(110万円以下)
 45万円
(119万円以下)
 45万円
(114万円以下)
 同一生計配偶者及び扶養親族
となれる範囲
58万円 
(123万円以下)
 62万円
(136万円以下)
62万円 
(131万円以下)

※1 単身(扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親のいずれにも該当しない)の場合の限度額です。

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