1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 |
改正前 |
改正後 |
| 162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
65万円 |
| 180万円超 190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
65万円 |
| 190万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
| 360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
| 660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
| 850万円超 |
195万円 |
改正なし |
2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。
扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較
| 要件 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 |
75万円以下 |
85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。
ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。
特定親族特別控除(新設)
| 親族等の合計所得金額 |
控除額(所得税) |
控除額(住民税) |
| 58万円超 85万円以下 |
63万円 |
45万円 |
| 85万円超 90万円以下 |
61万円 |
45万円 |
| 90万円超 95万円以下 |
51万円 |
45万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
41万円 |
41万円 |
| 100万円超 105万円以下 |
31万円 |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 |
21万円 |
21万円 |
| 110万円超 115万円以下 |
11万円 |
11万円 |
| 115万円超 120万円以下 |
6万円 |
6万円 |
| 120万円超 123万円以下 |
3万円 |
3万円 |
4 市民税・県民税における住宅ローン控除上限額算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について上限額算定方法を見直します。
計算方法
次の1または2のうちいずれか少ない額。
1(改正なし)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2 居住開始年月日が
A 平成28年1月1日から令和3年12月31日までの場合
(改正前)
所得税の課税総所得金額等(注1)×7%〔最高 136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等(注1)×5%〔最高97,500円〕)
(改正後)
{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×7%〔最高 136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×5%〔最高97,500円〕)
B 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
(改正前)
所得税の課税総所得金額等(注1)×5%〔最高97,500円〕)
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等(注1)×7%〔最高 136,500円〕)
(改正後)
{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×5%〔最高97,500円〕)
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×7%〔最高 136,500円〕)
(注1)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
(注2)0円未満の場合は0円となります。
5 寄附金税額控除(ふるさと寄附金)特例控除額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、寄附金税額控除のうちふるさと寄附金(都道府県・市区町村に対する寄付金)に適用される特例控除額の算定方法を見直します。
計算方法
(改正前)
〔ふるさと寄附金-2,000円〕×〔課税総所得金額-所得税との人的控除額の差により算出した額に応じた割合(注1)〕×〔市民税4/5 県民税1/5〕=特例控除額(注2)
(改正後)
〔ふるさと寄附金-2,000円〕×〔課税総所得金額-所得税との人的控除額の差-(所得税の基礎控除額-48万円(注3))により算出した額に応じた割合(注1)〕×〔市民税4/5 県民税1/5〕=特例控除額(注2)
(注1)課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、課税の特例が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用されます。
(注2)市民税・県民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
(注3)0円未満の場合は0円となります。
(参考)所得税における基礎控除の改正について
所得税においては、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)(外部サイトへリンク)
なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
(参考)給与収入のみの場合の各種所得要件
給与収入のみの場合の各種所得要件
| 所得要件 |
改正前の合計所得金額
(給与収入額) |
改正後の合計所得金額
(給与収入額) |
| 住民税非課税基準 ※単身の場合 |
42万円以下
(97万円以下)
|
42万円以下
(107万円以下)
|
| 同一生計配偶者及び扶養親族となれる範囲 |
48万円以下
(103万円以下)
|
58万円以下
(123万円以下) |
| 特定親族特別控除の対象となれる範囲 |
ー |
58万円超123万円以下
(123万円超188万円以下)
|
※「単身」とは扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合を指します。