背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
令和2年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

目次

ふるさと納税制度の見直し

 総務大臣の指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄附をした場合には、ふるさと納税(特別控除の適用)対象外となります。詳しくは、 総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)外部サイトへのリンクをご覧ください。

ふるさと納税の対象となる都道府県・市区町村の指定に関する基準

  ふるさと納税の対象として総務大臣が指定する都道府県・市区町村の基準は以下のとおりです。

  • 寄附金の募集を適正に実施すること。
  • 都道府県・市区町村が寄附金を受けたことに伴い提供する返礼品等の額が、当該寄附金の額の30%に相当する金額以下であること。
  • 都道府県・市区町村が提供する返礼品等が当該都道府県・市区町村の区域内において生産された物品または提供される役務等であること。

※総務大臣による指定は、都道府県・市区町村からの申出書の提出によってなされ、また総務大臣は指定をした都道府県・市区町村が基準に適合しなくなったとき等は、指定を取り消すことができることとされました。

※総務大臣は、指定や指定の取消しをしたときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととされました。

※指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない都道府県・市区町村は、指定を受けることができないこととされました。

目次に戻る

市民税・県民税における住宅ローン控除の延長

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。延長された控除期間(11年目から13年目)において、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲で市民税・県民税の税額から控除されます。

住宅ローン控除について、詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」のページをご覧ください。

目次に戻る