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平成28年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

目次

公的年金からの市民税・県民税特別徴収制度の見直し

仮徴収税額の算定方法の見直し

 公的年金から徴収する住民税の税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度の公的年金に係る年税額の2分の1に相当する額」とすることとなりました。

改正前(~平成28年8月分)

改正後(平成28年10月分~)

仮特別徴収税額
(・6・8月分)
前年度の本特別徴収税額÷3
前年度の公的年金に係る年税額×2分の1÷3
本特別徴収税額
(10・12・2月分)
(年税額-仮特別徴収税額)÷3
変更なし

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特別徴収の中止要件の見直し

 これまで転出や税額の変更があった場合は、公的年金からの特別徴収を停止し、普通徴収(納付書または口座振替を利用して納める方法)へ切り替えていましたが、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。

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ふるさと納税をした場合の寄附金税額控除における特例控除額の控除限度額の引上げ

 ふるさと納税の一層の活用を促進するため、特例控除額の控除限度額が市民税・県民税の所得割額の1割から2割に引き上げられました。

  • これまでの控除額のイメージ図

自己

負担額

 
2千円

【所得税】

所得控除

(寄附金額-2千円)×所得税率

【市・県民税】

税額控除

(基本分)

(寄附金額-2千円)×10%

【市・県民税】

税額控除

(特例分)

所得割額の1割を限度

 
  • 特例控除額の控除限度額引き上後のイメージ図

自己

負担額

 
2千円

【所得税】

所得控除

(寄附金額-2千円)×所得税率

【市・県民税】

税額控除

(基本分)

(寄附金額-2千円)×10%

【市・県民税】

税額控除

(特例分)

所得割額の2割を限度

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金の控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

自己

負担額

 
2千円

【所得税】

所得控除


【市・県民税】

税額控除

(基本分)

【市・県民税】

税額控除

(特例分)

 →原則、寄附をした年の所得税と翌年度の市・県民税合わせて全額が控除されます。所得税がかからない方は、市民税・県民税からの控除のみとなります。

  • 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用した場合

自己

負担額

2千円

 

【市・県民税】

税額控除

(基本分)

【市・県民税】

税額控除

(特例分)

【市・県民税】

税額控除

(申告特例分)

  →原則、寄附をした年の翌年度の市民税・県民税から全額控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について、詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用した場合の寄附金税額控除について」のページをご覧ください。

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市民税・県民税における住宅ローン控除等の延長

  • 適用期間が令和元年までとされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、その適用期間を令和3年12月末まで延長します。
  • 所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額が下表の控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除されます。
    居住年
    ~平成26年3月
    平成26年4月~令和3年12月
    控除限度額
    所得税の課税総所得金額等の5%
    (最高97,500円)
    所得税の課税総所得金額等の7%
    (最高136,500円)

申告期限にご注意ください

  • 市民税・県民税において住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、お勤め先で年末調整をしていただくか、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに適用を受けようとする年度分の確定申告書又は市民税・県民税の申告書を提出していただく必要があります(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)。
    • 平成30年度以前については、市民税・県民税の納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別税額控除に係る申告書の提出があった場合、市民税・県民税からは控除されませんのでご注意ください。
  • 確定申告書又は市民税・県民税の申告書を提出される場合は、必ず申告期限(毎年3月15日)までに提出をお願いします。

住宅ローン控除について、詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」のページをご覧ください。

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