市たばこ税
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、本数に対して課税されます。
区分 |
説明 |
納税義務者 |
卸売販売業者等
(小売定価には税金が含まれていますので、実際に負担するのはたばこの消費者です。) |
税率 |
1,000本につき5,692円
(旧3級品の紙巻きたばこ「エコー、わかば」などの適用税率は下表のとおりとなります。)
|
税額の計算方法 |
売り渡しの合計本数×税率 |
申告と納税 |
卸売販売業者等が、毎月末日までに前月に売り渡したたばこに対する税金を申告して納めることになっています。 |
売渡時期 |
平成30年4月1日から
令和元年9月30日
売渡分 |
令和元年10月1日から
売渡分 |
税率 |
1,000本につき4,000円 |
1,000本につき5,692円 |