豊橋市は、市内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染物質の常時監視を実施しています。
微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中を浮遊する粒径2.5μm(2.5mmの千分の1)以下の粒子状物質であり、一般環境大気測定局2局(大崎、二川)及び自動車排出ガス測定局1局(今橋)で測定し、測定結果を愛知県ホームページの「時系列変化グラフ」に速報値として公表しています。
なお、愛知県が発令する注意喚起の発令状況も確認できます。
関連リンク
参考
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省のページへリンク)
- 微小粒子状物質(PM2.5)
微小粒子状物質(PM2.5)は、発生源から直接排出される一次粒子と、大気中での光化学反応等によりガス成分から生成される二次粒子に分類されます。
呼吸器系の奥深くまで入りやすいことから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。
- 環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
■愛知県が発令する注意喚起の判断基準
≪パターン1≫
各測定局の午前5時、6時及び7時の測定値の平均値を、尾張、西三河、東三河の区域ごとに高い順に並べて、2番目に大きい数値で判断します。
⇒2番目に大きい数値が85μg/m3を超過したとき、午前8時(☆)に注意喚起を行います。
≪パターン2≫
各測定局の午前5時から正午までの1時間ごとの測定値の平均値を、尾張、西三河、東三河の区域ごとに高い順に並べて、その最大値で判断します。
⇒最大値が80μg/m3を超過したとき、午後1時(☆)に注意喚起を行います。
≪パターン3≫
各測定局の午前5時から午後4時までの1時間ごとに測定値の平均値を、尾張、西三河、東三河の区域ごとに高い順に並べて、その最大値で判断します。
⇒最大値が80μg/m3を超過したとき、午後2時~午後5時(☆)に注意喚起を行います。
なお、注意喚起の判断基準値を超過した測定局において、1時間ごとの測定値が2時間連続して50μg/m3以下になった場合は、注意喚起を解除します。
※数値が高い日はマスクを着用し、手洗い・うがいをするなど注意をしてください。
※対応つきましては、国で検討を進めておりますが、数値が高い日はマスクを着用し、手洗い・うがいをするなど注意をしてください。