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国保年金課

マイナンバーカードによる保険証利用

2021年11月18日

マイナンバーカードによる保険証利用について

令和3年10月20日からオンライン資格確認を導入している医療機関等において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました( 保険証として使うには事前登録が必要です)。受診した際に窓口に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証か暗証番号(マイナンバーカード交付申請時に設定した4桁の数字)を入力することで本人確認と資格確認を行います。

 

※利用できる医療機関等には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されていますが、受診する際は、事前にマイナンバーカードを保険証として利用できるか確認していただくことをお勧めします。利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページでもご確認できます。( https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

※従来の保険証も、これまで通りご利用できます。

 

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保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に以下のいずれかの方法を用いて登録(利用申込)する必要があります。

  • マイナンバーカードの読取りに対応するスマートフォンや、同じく対応するカードリーダーを備えたパソコンを用いて、マイナポータル上で利用登録する。
  • 市役所西館1階で市民課の「登録支援コーナー」で利用登録する。
  • セブン銀行ATMで利用登録する。

いずれも、マイナンバーカードと利用者証明書用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要になります。詳しくは、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)またはセブン銀行ホームページ( https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html)をご覧ください。

 

※保険証として利用登録をしても、これまで通り国民健康保険の加入・脱退手続きはその都度必要になりますのでご注意ください。また、脱退手続きの際には交付した保険証は回収しますのでご持参ください。

 

特定健康診査結果等の閲覧と医療機関等への情報提供について

マイナンバーカードを保険証として利用登録すると、マイナポータル上で令和2年度以降に受診した特定健康診査等の結果や医療機関等で処方された薬剤の情報のほか、窓口で支払った医療費の情報(予定)を閲覧できるようになります。

また、本人の同意があれば、令和2年度以降に受診した特定健診情報等について、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等へ情報提供することができます。

 

 詳細は保健所健康増進課ホームページでも掲載しています。

健康増進課ホームページ(https://www.city.toyohashi.lg.jp/15147.htm

マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&Aや、紹介動画等が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL:0120-95-0178

 

対応時間

平日:午前9時30分から午後8時まで

土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスが流れますので、音声に従って操作してください。

 

担当事務


国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税の課税、高額療養費支給、第三者行為求償、出産・葬祭費支給、国民年金の異動届・免除申請、年金の請求、国民健康保険諸統計、脳ドック等助成、後期高齢者医療保険料の徴収、福祉医療、各種申請の受付