事前申請により、下記の認定証の交付を受け、医療機関で提示することで、窓口負担の減額を受ける制度があります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・・・非課税世帯の方が対象です。入院時の食事代も減額されます。
「限度額適用認定証」・・・現役並み所得Ⅰ・Ⅱ(同一世帯に市民税課税所得が145万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯)の方が対象です。
詳しくは、国保年金課(51-3132)へお問い合わせください。
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