20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりませんので、期間満了で厚生年金被保険者資格を喪失される場合は、年金手帳と離職日の分かる書類(資格喪失証明書、離職票など)及び認印を持って市役所の国保年金課か市内各所の窓口センターで手続きしていただくようお願いします。
その後、1か月程過ぎてから日本年金機構から国民年金保険料の納付書が郵送されますので、お支払いをお願いします。月末日において国民年金に加入されている期間について1か月単位で支払いすることになっています。再入社されて厚生年金に再加入する場合は、勤務先において変更手続きしますので、改めて手続きする必要は有りません。なお、厚生年金に加入された月以降の納付書については、処分していただくようお願いします。
更新日:2023年8月30日