障害者手帳の3級であっても障害基礎年金や障害厚生年金の受給要件を満たしているとは限りません。
診断書等の必要書類を添えて申請することにより日本年金機構にて審査が行われ、受給要件を満たしていれば給付が決定されます。また受給には保険料の納付要件等もあり、確認を個別に行う必要がありますので、まずは初診日と初診の際の医療機関をご確認の上、市役所国保年金課または年金事務所までお越しください。障害厚生年金に該当する場合、年金事務所での手続きとなります。
ご不明の点がある場合には電話でお問い合せください。
更新日:2024年3月29日