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【国民年金】夫の退職に伴い第3号被保険者から第1号被保険者になる場合の手続きを教えてください。

【国民年金】夫の退職に伴い第3号被保険者から第1号被保険者になる場合の手続きを教えてください。

 第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えは以下の書類にて行ってください。手続きは原則14日以内に豊橋市役所国保年金課又はお近くの窓口センターまたはマイナポータルを用いた電子申請にてお届けをお願いします。
  1. 2号被保険者(夫)の扶養でなくなったことを証明できるもの(社会保険資格喪失証明書等)
  2. 3号被保険者(妻)のマイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類(注1)
  3. 来庁される方の身分証(免許証、マイナンバーカード等)
(注1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳等も可)。マイナンバーを示す書類がマイナンバー通知カードおよび個人番号通知書の場合は左記書類に加えて顔写真付きの公的機関が発行した身分証(免許証、旅券等)をお持ちください。 
更新日:2024年3月29日