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水路等占用について

占用申請及び不法占用調査協力について

 占用とは、市が所有する水路等への雨水排水管の接続や、宅地への乗り入れのために水路に蓋をかけるなどして使用することです。このような場合には、「豊橋市河川等公共物の管理に関する条例」に基づき、事前に水路・河川占用許可が必要になります。
 占用申請(許可)のない利用は、不法占用となり指導・監督処分の対象となります。
 手続きのない利用をされている場合は、速やかに手続きを行っていただくようお願いいたします。しかし、構造等によっては既設のものであっても、危険防止の観点から撤去等をお願いする場合があります。
 河川課では、不法占用に起因する事故防止や公平・公正な管理のために、現地調査、指導等を行っておりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

水路使用許可申請

 水路は、排水施設として重要な役割を果たし、私たちの生活に欠かすことのできないみんなの大切な財産です。 そのため前述のとおり、市の管理する水路等を、特定の人が一定の目的(通路橋等)で独占して使用する場合には、豊橋市河川等公共物の管理に関する条例に基づき、市長の許可が必要です。
 なお、すべての申請に対して許可ができるとは限りません。 水路等に水が流れる上で支障がないか、占用物の構造による危険がないか、また必要以上に大きくないかなど、申請内容を確認し許可することになっています。申請する際は、必ず事前に河川課までご相談ください。 

申請に必要な様式

公共物使用収益許可申請書  (17KB)
公共物使用収益許可申請書  (86KB)
公共物使用収益許可申請書(記入例)  (165KB)
 申請書には、以下に掲げる書類を添付して提出してください。
  1.申請者の誓約書  (16KB)
   申請者の誓約書  (38KB)
   申請者の誓約書(記入例)  (172KB)
  2.利害関係者の意見書  (16KB)
   利害関係者の意見書  (74KB)
   利害関係者の意見書(記入例)  (39KB)
  3.工事仕様書  (19KB)
   工事仕様書  (93KB)
  4.位置図(1:2500)
  5.公図(1:600)
  6.面積計算書(求積図・占用部分を公図求積したもの)
  7.実測平面図
  8.実測縦・横断図
  9.写真
10.その他(理由書・軌跡図等)

使用料について

 占用の許可を受けた者は、使用料を納入する必要があります。ただし、特に必要があると認めた者に対し使用料を減免することがあります。詳しくは土木管理課までご相談ください。

許可後の取扱いについて

 許可条件等を遵守するとともに、占用物(許可物件)が、管理者(市)及び第三者の支障とならないように良好に管理してください。占用物の設置、管理が不十分なことにより事故が発生した場合、原則として占用者に管理責任が生じますので十分注意してください。
 次の場合は、改めて申請又は届出が必要です。

許可の変更

 占用物の使用者が許可に関わる事項を変更しようとするとき。
(許可変更申請書に当初の添付書類のうち変更に関わる事項を記載したものを添付してください。)
許可変更申請書  (16KB)
許可変更申請書  (102KB)
許可変更申請書(記入例)  (136KB)

権利譲渡

 居住者変更等による、占用物使用者が変わるとき。
権利譲渡等承認申請書  (16KB)
権利譲渡等承認申請書  (63KB)
権利譲渡等承認申請書(記入例)  (112KB)

地位継承

 相続・法人の合併等により、当該許可に基づく権利を承継するとき。
承継届  (16KB)
承継届  (68KB)
承継届(記入例)  (117KB) 

占用の終了

 占用物の使用が終了したとき、または許可の取消し・満了のとき。
終了届  (17KB)
終了届  (69KB)
終了届(記入例)  (114KB) 

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