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コンビニ交付サービス

年末年始等におけるコンビニ交付サービスの一時停止について

 本市の戸籍システム更改に伴い、下記の期間においてコンビニ交付システムの一部および全サービスの停止を行います。
 ご不便をおかけしますが、システム更改に欠かせない作業となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【一部サービス停止日】
  令和6年1月4日(木曜日)~1月15日(月曜日)

 

 ≪停止する証明書の種類≫
   戸籍証明書、戸籍の附票の写し

   (住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書については通常通り交付します。

 

 

 

【全サービス停止日】
  令和5年12月27日(水曜日) および 令和6年1月16日(火曜日)

  ※ 令和5年12月29日(金曜日)~令和6年1月3日(水曜日)及び令和6年1月17日(水曜日)についても

    例年通り全サービスを停止します。

 

 ≪停止する証明書の種類≫

  コンビニ交付サービスで交付するすべての証明書
  (住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し)

 

 

 

【その他】
  本庁及び市内8ケ所窓口センターでの交付は、変更ありません。

  窓口センターについて詳しくはこちらをご確認ください。

 

 参考:コンビニ交付サービスで発行可能な証明書の種類

日付 戸籍証明書 戸籍の附票の写し 住民票の写し 住民票記載事項証明書 印鑑登録証明書
~12月26日
12月27日
12月28日
12月29日~1月3日
1月4日~1月15日
1月16日
1月17日
1月18日~

コンビニ交付サービスの運用について

令和5年6月28日(水曜日)にコンビニ交付サービスに関して、他自治体において他人の証明書が誤交付される事案が発生しました。

豊橋市のシステムは問題の発生したシステムとは仕様が異なりますので、通常通り運用を継続しております。

証明書のコンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードを利用することで、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から住民票の写し等の証明書を取得できるサービスです。

※本市においては平成29年1月よりサービスを開始し、令和4年1月からは個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写し及び住民票記載事項証明書も本サービスで取得できるようになりました。

 

サービス取扱時間

6時30分~23時00分(12月29日~翌年1月3日及びメンテナンス日を除く)

※定期メンテナンス日…毎年7月第3水曜日、毎年1月第3水曜日(予定)

年末年始に一部または全部のサービスを停止します。詳しくは、ページ上部にある「年末年始等におけるコンビニ交付サービスの一時停止について」をご覧ください。

サービスが利用できる店舗

マルチコピー機が設置してある全国のコンビニエンスストア等

※利用できる店舗の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

 

取得できる証明書の種類と手数料

 

取得できる証明書の種類と手数料 

 

 

必要なもの

マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を記録したものに限る)

 

利用方法

(1)コンビニエンスストア等のマルチコピー機のタッチパネルで「行政サービス」を選択する。

(2)「証明書交付サービス」を選択する。

(3)「お住まいの市区町村の証明書」を選択する。

(4)マイナンバーカードをセットし、暗証番号(数字4桁)を入力する。

(5)発行したい証明書の種類を選択する。

(6)内容確認後、交付手数料を入金する。

 ⇒証明書と領収書が印刷されます。

 (マイナンバーカードや証明書の置き忘れにご注意ください!)

 

証明書の偽造・改ざん対策

本サービスで取得できる証明書は改ざん防止専用紙ではなく普通紙を使っていますが、偽造・改ざん防止にかかる特殊処理を施すことで証明書の偽造や改ざんを防いでいます。安心してご利用ください。

 

 

注意事項

1.コンビニ交付サービスで取得できる証明書は最新のものに限るため、住民票の除票や除籍謄本抄本を取得することはできません。

2.コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。

3.本籍地が豊橋市にある方で住民票の住所が豊橋市でない方が戸籍証明書や戸籍の附票の写しを取得する場合には、マルチコピー機のタッチパネルで別途利用登録申請が必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。(戸籍証明書や戸籍の附票の写しの発行が停止しているときは利用できません。)
4.届出により記載事項に変更がある場合は、発行が抑止されることがあります。

5.市役所窓口及び窓口センターで印鑑登録証明書を請求される場合は、従来どおり印鑑登録証の提示が必要となります。