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コンビニ交付サービス

コンビニ交付サービスの点検を実施、安全が確認されたためサービスを再開しました

令和5年5月29日(月)コンビニ交付サービスを一時停止の上、本市の本番環境における高負荷状態での実機点検を実施しました。

「点検結果は問題なし」と確認できましたのでサービスを再開いたしました。

ご理解とご協力をいただきありがとうございました。

 

証明書のコンビニ交付サービスの一時停止について

 マイナンバーカードを利用して証明書を取得できるコンビニ交付サービスにおいて、「富士通Japan株式会社」のシステムを利用した複数の自治体で、誤って別人の証明書が交付される事案が発生したことを受け、「富士通株式会社」より、コンビニ交付サービスの停止を伴う一斉点検の依頼がありました。

 (富士通株式会社ホームページリンク:https://www.fujitsu.com/jp/about/resources/news/notices/2023/
 豊橋市のコンビニ交付サービスにつきましては、「富士通Japan株式会社」が提供するシステムを利用していますが、誤交付が起きた自治体と豊橋市ではシステム環境が異なっていることなどから、現時点では同様の不具合は生じていないことを確認しています。
 しかしながら、本市としましても証明書交付に万全を期す必要があるものと判断しましたので、下記日程によりコンビニ交付サービスを一時停止し点検を実施します。
 ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【停止日及び停止時間】
  令和5年5月29日(月)9時00分~23時00分
 (コンビニ交付サービス取扱時間は、6時30分~23時00分となるため、6時30分~9時00分は利用できます。)
【停止する証明書の種類】
  住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し
【停止する店舗】
  マルチコピー機が設置してある全国のコンビニエンスストア等
  全国 約56,000店舗(2021年9月末現在)
【今回影響を受ける方】
  豊橋市に住民登録及び本籍がある方のコンビニ交付サービスの利用
【利用実績】
  約47,000件(令和4年度実績)
【その他】
  本庁及び市内8ケ所窓口センターでの交付(8時30分~17時15分)は、通常通り行います。

  窓口センターについて詳しくはこちらをご確認ください。

 

証明書のコンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードを利用することで、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から住民票の写し等の証明書を取得できるサービスです。

※本市においては平成29年1月よりサービスを開始し、令和4年1月からは個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写し及び住民票記載事項証明書も本サービスで取得できるようになりました。

 

サービス取扱時間

6時30分~23時00分(12月29日~翌年1月3日及びメンテナンス日を除く)

※定期メンテナンス日…毎年7月第3水曜日、毎年1月第3水曜日

 

サービスが利用できる店舗

マルチコピー機が設置してある全国のコンビニエンスストア等

※利用できる店舗の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

 

取得できる証明書の種類と手数料

 

取得できる証明書の種類と手数料 

 

 

必要なもの

マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を記録したものに限る)

 

利用方法

(1)コンビニエンスストア等のマルチコピー機のタッチパネルで「行政サービス」を選択する。

(2)「証明書交付サービス」を選択する。

(3)「お住まいの市区町村の証明書」を選択する。

(4)マイナンバーカードをセットし、暗証番号(数字4桁)を入力する。

(5)発行したい証明書の種類を選択する。

(6)内容確認後、交付手数料を入金する。

 ⇒証明書と領収書が印刷されます。

 (マイナンバーカードや証明書の置き忘れにご注意ください!)

 

証明書の偽造・改ざん対策

本サービスで取得できる証明書は改ざん防止専用紙ではなく普通紙を使っていますが、偽造・改ざん防止にかかる特殊処理を施すことで証明書の偽造や改ざんを防いでいます。安心してご利用ください。

 

 

注意事項

1.コンビニ交付サービスで取得できる証明書は最新のものに限るため、住民票の除票や除籍謄本抄本を取得することはできません。

2.コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。

3.本籍地が豊橋市にある方で住民票の住所が豊橋市でない方が戸籍証明書や戸籍の附票の写しを取得する場合には、マルチコピー機のタッチパネルで別途利用登録申請が必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。
4.届出により記載事項に変更がある場合は、発行が抑止されることがあります。

5.市役所窓口及び窓口センターで印鑑登録証明書を請求される場合は、従来どおり印鑑登録証の提示が必要となります。