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終身建物賃貸借事業

終身建物賃貸借制度とは

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり安心して居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない一代限りの契約を結ぶことができる制度です。終身建物賃貸借契約は賃借人の死亡とともに終了し、相続されないため、賃貸人の負担を減らすことができるとともに、高齢者が家を借りやすくなります。終身建物賃貸借制度を活用し、住宅の賃貸をするには、市長の認可が必要です。

制度の概要

  • 住宅の基準

  ○規模基準

   ・各戸の床面積が25平方メートル(同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル)

    以上であること。

  ○設備基準

   ・原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

  ○加齢対応構造等の基準

   ・床は、原則として段差のない構造のものであること。

   ・便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。 等

  • 入居者の要件

  ○入居者

   ・60歳以上の単身者

   ・同居者が配偶者または60歳以上の親族

  • その他

  ○事前に認可を受ければ、個々の契約ごとに認可をとる必要はありません。

  ○認可を受けた住宅に高齢者以外の方が普通借家契約等で入居することはできます。

 

申請書について

 申請を行う場合は、事前に住宅課へご相談ください。

 

豊橋市終身建物賃貸借事業認可等に関する事務取扱要綱

 豊橋市終身建物賃貸借事業認可等に関する事務取扱要綱 (PDF形式126KB)

お問い合わせ先

建設部 住宅課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)

電話番号/0532-51-2604(担当:住宅計画グループ)

E-mail/ zyutaku@city.toyohashi.lg.jp