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道路不法占用物件について

 車の乗り入れのために段差解消ブロックや鉄板等を設置しないでください

 道路上に、車の乗り入れのために段差解消ブロックや鉄板等を設置すると、降雨時に道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、通行の妨げになり、交通事故の原因になります。

 これが原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われる場合があります。

 側溝の機能の保持および通行者の安全確保のために、道路上に乗り入れのための段差解消ブロックや鉄板等を設置しないようにお願いします。

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 側溝にコンクリート蓋や羽根付きグレーチングを設置しないで

 側溝にグレーチングやコンクリート蓋を設置すると、蓋がずれ落ちたり、跳ね上がったりして、事故の原因となります。

 これが原因でケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、設置者が責任を問われる場合があります。

 通行者の安全、事故防止のために、市への申請なく側溝にコンクリート蓋やグレーチングを設置しないようお願いします。

 車の乗り入れ等に伴い側溝に蓋を掛けて横断する場合は、道路管理者へ道路法第24条の規定に基づく承認工事の申請をしていただくようにお願いします。

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庭木や看板等を道路に出さないでください

 道路上に植木鉢や看板などの私物を置くことで、見通しが悪くなることで、自動車や歩行者の通行を妨げ、交通事故を引き起こす原因にもなります。大変危険な行為となりますので、設置しないでください。