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道路・水路等に関する諸手続き

道路・水路等に関する諸手続き

道路占用手続き

 道路法第32条に基づくもので、排水管埋設(管路占用延長1m以上)、工事用足場等の道路占用の際必要なものです。
 申請には、申請書のほか、添付書類として位置図等が必要です。 詳しくはこちら

道路承認工事手続き

 道路法第24条に基づくもので、自動車乗入れ工事、側溝新設工事等の道路工事を行う際に必要なものです。
 申請には、申請書のほか、添付書類として位置図等が必要です。 詳しくはこちら

 

水路等占用手続き

 

 豊橋市河川等公共物の管理に関する条例第4条に基づくもので、乗入口や排水管埋設(管路占用延長1m以上)等の水路占用及び排水管埋設等のため池占用の際に必要なものです。

 申請には、申請書のほか、添付書類として位置図等が必要です。詳しくはこちら

 水路等の管理、構造、工事方法についての問合せ

河川課 調査グループ 0532-51-2535

 

水路等承認工事手続き
           

 排水管埋設(管路占用延長1m未満)、水路等への排水管接続、コンクリートによる防草対策等、水路等に関する工事を実施する際に必要なものです。

 申請には、申請書のほか、添付書類として位置図等が必要です。詳しくはこちら

 水路等の管理、構造、工事方法についての問合せ

河川課 調査グループ 0532-51-2535

開発の同意・協議申請
※平成25年4月1日から適用

(道路に関する分)

 都市計画法の開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります。(都市計画法第32条第1項)
 また、開発行為又は開発行為に関係する工事により新たに公共施設が設置される場合には、その公共施設の将来管理者と協議する必要があります。(同条第2項)
 申請には、申請書のほか、添付書類として位置図等が必要です。 詳しくはこちら

豊橋市道路掘削及び路面復旧工事の施工に関する要綱

豊橋市道路掘削及び路面復旧工事の施工に関する要綱(PDF/2.83MB)

改良土の使用に関する承認基準

改良土の使用に関する承認基準(PDF/71KB)

道路水路の取り扱いについて

道路水路の取り扱いについて.pdf( 210KB )

乗り入れ標準図

乗り入れ標準図.pdf( 352KB )

車両出入口の新規設置についてのお願い

車両出入口の新規設置について.pdf( 220KB )

道路法第37条第1項の規定に基づく占用制限について

年末年始における市道上の道路工事の抑制について

年末年始の交通量の増加等の理由により、道路工事現場の事故防止と道路交通の安全を確保するため、下記のとおり工事抑制期間を設定しますので、ご協力をお願いします。
  1. 新規工事 令和6年12月21日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)まで
  2. 継続工事 令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)まで
道路占用許可及び承認工事に基づく工事は、上記期間中一時中断してください。
ただし、年内に完了する継続工事及び緊急を要する工事は除きます。
問合せ
 豊橋市役所 土木管理課 占用グループ 電話番号0532-51‐2506

 

車両制限令手続き

 車両制限令第3条に基づくもので、営業用自動車置場の前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないことを証明するものです。
 車両制限令による証明願が必要な方はこちら

特殊車両通行許可手続き

 道路法第47条の2に基づくもので、道路管理者が、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、特殊車両の通行を許可するものです。
問合せ
 豊橋市役所 土木管理課 台帳グループ 電話番号0532-51‐2513