道路占用物件の適正な維持管理について

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道路占用物件の適正な維持管理について
道路占用物件の適正な維持管理について

 

更新日:2026年7月23日

 

道路占用物件の適正な維持管理

 平成30年に道路法が一部改正され、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。そして、令和8年4月1日からは、改正道路法施行規則の施行に伴い、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者に報告することが義務付けられました。また、電柱や電線、地下管路といった占用物件については、点検結果などの中で道路管理者が必要と認めるものを報告する義務も課されました。

 近年発生している道路陥没事故を踏まえ、占用物件が原因となる道路の構造への影響や利用者への支障を未然に防ぐため、改めて周知いたします。道路を占用されている皆様には、重大事故の防止に向けて占用物件の適切な維持管理に対するご理解とご協力をお願いいたします。

 

道路占用者の維持管理義務の周知内容

(1)道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第一号関係)

 

(2)道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第39条の9、規則第4条の5の5第一号関係)

 

(3)道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)

 

(4)道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第三号関係)

 

(5)占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されること。(法第72条の2第1項、法第106条第八号関係)

 

(6)道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されること。(法第71条第1項第一号、第二号、法第103条第二号、第104条第七号関係)

 

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン.pdf( 2301KB )

 

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