本条例は、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)のパンデミックという未曾有の事態に対し、市民の生命と権利を守るための独自施策として制定されました。 しかし、国による感染症法上の位置づけの変更や、新たな「政府行動計画」に即した豊橋市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定し体制整備が完了したことから、本条例はその役割を終えたものと判断し、本条例は令和8年6月30日をもって廃止しました。
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