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市の債権とは

○市の債権とは

市の債権は、地方自治法第240条に規定されており、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいいます。
また、市の債権は、「市税」と「公債権」ならびに「私債権」に大別されます。

*公債権

公債権とは、地方自治法第231条の3第1項に規定される債権です。

行政庁の処分(公法上の原因)により発生し、債務者はこの処分に対して不服申立が可能です。

公債権は、2年または5年の時効期間の経過により消滅します。

また、公債権は、「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」に分類されます。

強制徴収公債権

強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、市が滞納債権について地方税法の例による滞納処分(給与・預貯金・不動産の差押えなど)を行うことができる債権です。

 〔後期高齢者医療保険料、保育料、公共下水道使用料など〕

非強制徴収公債権

非強制徴収公債権とは、強制徴収公債権と異なり個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分が行えない債権です。よって、裁判所を介した手続き(支払督促や訴えの提起など)を経て強制執行をすることができます。
〔行政財産使用料、農業集落排水施設使用料など〕

*私債権

私債権とは、行政庁と相手側が対等な立場で契約などの当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。
民法の規定により令和2年4月1日以後に生じた債権は、権利を行使することができることを知った時から5年(権利を行使することができるときから10年)の時効期間の経過と債務者による時効の援用によって消滅します。援用されなければ、消滅しません。
なお、令和2年3月31日以前に生じた債権(同日以前に債権の発生原因である法律行為がされた債権)は、改正前の民法又は商法の規定により1年から10年の時効期間となります。
また、非強制徴収公債権と同様に滞納処分を行うことができませんので、裁判所を介した手続き(支払督促や訴えの提起など)を経て強制執行をすることができます。
〔市営住宅使用料、市民病院診療費、学校給食費、水道料金など〕

債権の分類を図で表したもの