屋外作業時などにおいて、紫外線による目への健康被害を軽減するとともに、良好な視界の確保による安全管理及び視認性を向上するため、職員の勤務中のサングラス着用について下記のとおり取扱うこととしました。
市⺠のみなさんのご理解をお願いします。
1 職員のサングラス着用に関する取扱い
日中の屋外作業(災害活動や訓練などを含む)や車両の運転などを行う職員について、サングラスを着用することを可能とします。
2 着用可能なサングラスの条件
(1)紫外線から目を保護する機能を有するもの
(2)華美または奇抜な形状や色調でないもの
<市職員のサングラス着用のイメージ>
災害現場での活動、訓練などを行う消防職員

ごみ収集に従事する職員
※上記以外にも日差しが強く業務に支障が出る際は、サングラスを着用する場合があります
※市⺠の⽅と接する場合はサングラスを外すなど、不快感を与えないよう配慮します