適切に管理されていない空家が引き起こす悪影響に取組み、地域社会の優良な住環境を保全することを目的の一つとして、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面公布されました。
令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
同法の第5条では、空家等の適切な管理について所有者等の責務が明記されており、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されています。
また、近年増え続ける空家の対策を強化するため、従来の「倒壊等の危険がある空家(特定空家等)」に対する措置だけでなく、放置すれば特定空家等になるおそれのある「管理不全空家等」に対する措置が追加されました。管理不全空家等として勧告されると「住宅用地特例」が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
【空家等対策の推進に関する特別措置法】
(空家等の所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
豊橋市では、法の趣旨に則り、地域住民の良好な住環境を保全するため、空家所有者の方とともに空家問題に取組んでいきます。