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出張理容・出張美容の衛生確保等について

出張理容・出張美容の衛生確保等について

 近年、高齢化が進んだことなどから、介護老人福祉施設などの理容所又は美容所以外の場所へ理容師又は美容師が出向いて行う理容・美容(出張理容・出張美容)に対する社会的なニーズが高まってきています。出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省は「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を定めました。

 また、豊橋市でも、市内での出張理容・出張美容の衛生確保を図るため、「豊橋市理容師法施行条例」(理容条例)及び「豊橋市美容師法施行条例」(美容条例)等を定めています。

出張理容・出張美容を行う場合に必要な衛生措置について

社会福祉施設の入所者等に対して出張理容・出張美容を行う場合は、次の(1)から(4)の衛生措置を講じる必要があります。
 また、理容師法、美容師法等により、出張理容・出張美容が行える場合は次のような場合に限られています。
 なお、出張理容・出張美容は、理容所・美容所に所属している理容師・美容師が実施してください。

分類 出張理容・出張美容が行える場合
出張理容
  • 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
  • 港内に停泊中の船舶内において、その乗組員に対して理容を行う場合
  • 社会福祉施設に入所している者に対して理容を行う場合
出張美容
  • 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
  • 港内に停泊中の船舶内において、その乗組員に対して美容を行う場合
  • 社会福祉施設に入所している者に対して美容を行う場合
(1) 美容所・理容所における場合と同様の衛生措置

出張理容・出張美容を行う場合において、理容所・美容所と同様に講じる必要がある衛生措置は次のとおりです(理容条例第2条第1項~8項・美容条例第2条第1項~8項)。

  • 清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面の作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。
  • 手指の爪を短くし、客1人ごとに作業の前に手指を洗うこと。
  • 首巻、枕当て等は、消毒したタオルその他の布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客1人ごとに取り替えること。
  • 客用の被布は、清潔なものを使用すること。
  • 化粧品その他の物で衛生上有害となるおそれがあるものは、使用しないこと。
  • 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
  • 消毒したタオルその他の布及び器具は、消毒していない物と区分し、清潔な容器に納めること。
  • 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容・美容の作業を行わないこと。
(2) 携行品の規定

出張理容・出張美容を行う場合は、次の物を携行する必要があります(理容条例第2条第9項ア・美容条例第2条第9項ア)。

  • 作業に必要な数の消毒したタオルその他の布及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器
  • 使用済みの器具を安全に納めることができる容器
  • 消毒薬及び石けん
  • 外傷に対する処置に必要な救急薬品等
(3) 作業終了後の清掃

作業終了後は、作業を行った場所を清掃し、清潔にする必要があります(理容条例第2条第9項イ・美容条例第2条第9項イ)。

(4) 名札の着用

出張理容・出張美容を行う理容師・美容師は理容師又は美容師である旨及びその氏名を明記した名札を着用しなけばなりません(理容細則第7条第2項・美容細則第7条第2項)。

【参考】
平成19年10月4日付け厚生労働省健康局長通知及び厚生労働省健康局生活衛生課長通知