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投票方法

(1)選挙期日(投票日)の投票

 投票は、選挙期日(投票日)に有権者が自ら投票所に出かけて行うのが原則です。選挙人名簿に登録されている方には「選挙のお知らせ」を世帯ごとまとめて封筒でお送りします。投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じます。また、選挙期日に投票できる投票所は、お住まいの町自治会区域によって指定されています。ここでは投票方法について説明します。
  1. 投票所にご自分の「選挙のお知らせ」を持参し、選挙人名簿との照合を受け、受付札をもらいます。ただし、持参しなくても投票はできます。
  2. 投票用紙交付係で受付札と投票用紙を交換します。
  3. 記載台で投票用紙に記載します。
  4. 投票箱に投函します。
※目が不自由な方は、申し出れば点字によって投票することができます。(点字投票)
※心身の故障その他の事由により文字が書けない方は、投票所で係員に申し出れば、投票管理者の決めた補助者の補助を受けながら投票することができます。(代理投票)

(2)期日前投票(きじつぜんとうひょう)

 選挙期日(投票日)に投票所へ行くことができない方は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行う期日前投票が利用できます。

a 期日前投票ができる方

 選挙期日に次のいずれかに該当すると見込まれる方
  • 仕事、学業、本人又は親族の冠婚葬祭に従事する場合
  • 上記以外の用事又は事故のため、投票区域外に外出・旅行・滞在中である場合
  • 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害などのため歩行が困難な場合
  • 住所移転のため他の市区町村に居住している場合
  • 天災又は悪天候により、投票所へ行くことが困難な場合
 なお、投票の際には、その旨の宣誓書の提出が必要です。

b 期日前投票のできる期間・時間

設置場所 開設期間 開設時間
市役所 公示(告示)日の翌日~選挙期日(投票日)の前日 午前8時30分
~午後8時
二川地区市民館 選挙の種類により市役所と開設期間が異なる場合
があります。
(選挙の際に「選挙のお知らせ」等を通じてお知らせします)
牟呂地区市民館
石巻地区市民館
大清水地域福祉センター
※「選挙のお知らせ」は、公示(告示)日から3~4日以内を目処に配達されますが、選挙資格があれば、「選挙のお知らせ」が届く前でも投票できます。
※選挙期日の投票とは異なり、上記の5か所のいずれでも投票できます。

(3) 不在者投票

 選挙期日に、前述の期日前投票の事由に該当する方で以下のような場合には不在者投票をすることができます。

a 他の市区町村で行う不在者投票

 仕事や旅行等で、本来自分が住んでいる市区町村を離れ、投票のために帰ってくることができない方は、滞在地で不在者投票を行うことができます。
 選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、届いたらそれを持って、滞在地の選挙管理委員会に出向き投票を行います。
 ※記載された投票用紙は、再び選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ送られますが、郵送期間を見込んで早めに手続きすることが必要です。

b 選挙権未取得者等の不在者投票

 選挙期日には、18歳を迎えるが、投票を行う時点においては18歳になっておらず選挙権を有しない方などについては、不在者投票をすることができます。
 ※投票場所は市役所(東館地下1階)です。

c 病院、老人ホームなどで行う不在者投票

 病院、老人ホームなどに入院(入所)している方のため、これらの施設内で不在者投票ができます。概ね50人以上を収容する病院等で県選挙管理委員会が指定した施設に入院(入所)中の方に限られます。早めに施設長に申し出てください。
※入院(入所)している施設が、県選挙管理委員会が指定した施設かどうかは、直接、施設にお問い合わせください。

d 郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害があり、その程度が一定の条件に該当する方のために郵便等を利用して、自宅等で投票することができます。この郵便等による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書を保持していることが必要です。郵便等による投票は特別な方法によるため、表1のとおり身体の障害の程度や手続きが非常に厳格に定められています。
 また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、表2の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人に投票の記載をさせることができます。
表1 郵便等による不在者投票ができる方
手帳などの種類 障害などの種類 障害などの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の
被保険者証
要介護状態区分 要介護5
表2 代理記載の方法による不在者投票ができる方
手帳の種類 障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症