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選挙人名簿

1 選挙人名簿について

 選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づき、選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。なお、たとえ選挙権があっても、この名簿に登録されていないと投票はできません。
  選挙人名簿の登録には、基準日に次の2つの要件を満たしている必要があります。

登録の要件

  • 年齢要件
    …満18歳以上の日本国民
  • 住所要件
    …引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている人

注:欠格者は除きます

登録の種類

  • 定時登録
    …毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、同日に登録します。(1日が、土・日・祝の場合には直後の平日に登録します。)
  • 選挙時登録
    …選挙のつど、基準日及び登録日を定めて登録します。

選挙人名簿の縦覧(平成29年6月1日より廃止)

  • 平成29年6月1日施行「公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」により廃止。名簿の内容確認手段については、 個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されます。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

  • 詳細につきましては、豊橋市選挙管理委員会事務局までお問合わせください。

選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)

147,059
147,725
294,784

投票区別選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日現在)

  投票区別登録者数一覧表(令和5年9月1日定時登録時点).pdf( 120KB )

2 在外選挙人名簿について

  • 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
    (1)出国前に国外への転出届提出後、市区町村選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)
    (2)出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)

出国前に市選挙管理委員会窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格
  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 豊橋市の転出届を提出した方のうち、豊橋市の選挙人名簿に登録されている方
出国申請ができる期間

 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。 

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、豊橋市選挙管理委員会(市役所東館5階)の窓口で申請してください。
(備考)郵送での提出は、できません。

出国時申請に必要な書類
(1)申請者本人が申請する場合
  • 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
    申請書は、豊橋市選挙管理委員会または総務省のホームページでも入手できます。
  • 本人確認書類
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
(2)申請者から委任を受けた方を申請する場合

1. 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
2. 申請者本人の確認書類
 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
3. 申出書

4. 申請に来ている方の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)など
(備考)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

その他

(備考)国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
(インターネットによる「オンライン在留届」でも届出ができます。)
(備考)在留届…旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

(備考)出国予定日までに申請内容に変更が生じた場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届書」を提出してください。

 在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格
  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3か月以上お住まいの方
    (あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
    なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、豊橋市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。
    (備考)国外への転出時には、豊橋市において転出届を提出する必要があります。
申請書の提出方法
  • 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  • 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。

在外選挙人名簿の縦覧(平成29年6月1日より廃止)

  • 平成29年6月1日施行「公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」により廃止。名簿の内容確認手段については、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されます。

在外選挙人名簿の閲覧

(1) 在外選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)
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