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2-18 電子マニフェストについて
2-18 電子マニフェストについて

 令和7年度電子マニフェスト実務講習会

 電子マニフェスト実務講習会の開催について

 豊橋市では、第2次豊橋市廃棄物総合計画(産業廃棄物処理基本計画)において、「電子マニフェストの利用促進」を掲げ、その普及啓発に取り組んでいます。

 近年、全国における電子マニフェストの利用は順調に拡大しており、2024年3月時点では、総マニフェスト登録件数に対する電子化の割合が81.2%(※1)に達しました。
 一方で、豊橋市の総マニフェスト登録件数に対する電子化の割合は2024年3月に56.7%(※2)であり未だ6割に満たない状況です。この理由として、電子マニフェストの導入コスト、パソコン作業の難易度などが挙げられ、実際に導入に至らないケースが多く見受けられました。
 それらを踏まえ、電子マニフェストの理解を深めることを目的とした、初心者向けの実務講習会を開催します。

※1:推定総マニフェスト件数に対する電子マニフェストの比率(全国)(JWネットHP)
※2:産業廃棄物管理票の総交付枚数のうち電子マニフェスト交付枚数の割合(令和6年度の豊橋市産業廃棄物管理票報告状況から)

 開催日時
  • 令和8年1月26日(月曜日) 各回20事業者                                                     (1)10時00分~12時00分 排出事業者向け                                           (2)14時00分~16時00分 処理事業者向け
    講師:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
    (電子マニフェスト運営主体事業者
  • 令和8年1月27日(火曜日) 各回20事業者                                 (3)10時00分~12時00分                                  (4)14時00分~16時00分 
    講師:株式会社リバスタ(電子マニフェスト追加機能提供事業者)

 ※応募者数が上限に達した場合には抽選により参加者を決定します。

 開催場所

 アイプラザ豊橋 306会議室(愛知県豊橋市草間町字東山143-6)

 内容

 電子マニフェスト制度の概要についてパソコンを使用した電子マニフェスト操作説明を行います。

 1日目と2日目で講習内容は変わりません。

 参加の条件

 豊橋市内に事業所がある事業者

(市役所でもパソコンのご用意はありますが数に限りがあるため、ソコンをご持参いただける方から優先案内させていただきます。)

 参加費用

 無料

 申込について

 以下のリンク、二次元コードから電子申請にて申込みできます。

 申込先リンク:電子マニフェスト実務講習申込み

 申込期限:和7年12月31日(水曜日)

  • 申し込み結果について

 開催日の1週間前を目安に申込者へ抽選結果のメールを送付します。

 電子マニフェストの概要と目的

 産業廃棄物の処理を他者に委託する排出事業者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。

 

 そして、電子マニフェストは、産業廃棄物の処理責任を確保するとともに社会問題となっている不法投棄、不適正処理を未然に防止することを目的として構築されたシステムです。

 

 電子マニフェストでは、これまで紙で行われてきたマニフェストの情報が電子化されたことにより、産業廃棄物の排出から処分までの流れを電子上で効率的な管理が可能となりました。 

 

電子マニフェストのメリット

●事務処理の効率化、報告・文書保存義務の免除
 ・入力やデータ管理が簡単。マニフェストの保存が不要。
 ・情報処理センターが都道府県等に報告するため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要。

●法令の遵守

 ・マニフェストの記載漏れを防止。処理終了報告確認期限を自動的に通知。

●透明性の確保

 ・情報処理センターがデータを管理。マニフェストの偽造も防止。  

 

電子マニフェストのメリット

 

電子マニフェスト使用の義務化について

 令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。

 

 

電子マニフェストに加入するには?

 電子マニフェストに加入するには、情報処理センター(JWNET:(公財)日本産業廃棄物処理振興センター)に申し込む必要があります。

 具体的な手続きなどについては、下記のホームぺージをご参照ください。

 JWNETホームページ http://www.jwnet.or.jp/jwnet/(外部サイト)

 

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