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障害者雇用促進法の改正について
平成28年4月1日より改正「障害者の雇用の促進等に関する法律」が施行されます。

○全ての事業主は、雇用のあらゆる局面で障害者であることを理由とした差別的取り扱いが禁止されます。
○障害者の募集・採用時や採用後の作業環境などに障害特性に応じた配慮(合理的配慮)の提供が義務付けられます。


関連リンク

改正障害者雇用促進法について(厚生労働省ホームページ)


問い合わせ

ハローワーク豊橋
電話0532-52-7194