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市街化調整区域に建築物を新築したい、建替えたい、買いたい、売りたいのですが、どうすればいいですか?

市街化調整区域に建築物を新築したい、建替えたい、買いたい、売りたいのですが、どうすればいいですか?

 市街化調整区域において建築行為等を行う場合は、原則都市計画法の許可を取得する必要があります。
案内図(住宅地図等)、公図、土地登記簿(昭和45年から現在までの状況がわかること)、建築許可書、確認申請書等をご持参のうえ、建築指導課 開発審査グループの窓口までお越しください。
 なお、すでに建築物がある場合で、許可の状況を知りたい場合は、案内図、公図、土地登記簿のほか、土地所有者の委任状(Word/17KB )(代理の方が見える場合)が必要です。
更新日:2022年2月4日
 お問合わせ先
建設部 建築指導課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号:建築審査グループ /0532-51-2581
    :開発審査グループ /0532-51-2585
    :管理・監察グループ/0532-51-2588
FAX番号/0532-56-3815
E-mail/ kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp