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特定建築物の衛生管理について

大規模な建築物は、不特定多数の方が長時間利用します。 このような建築物の室内は、人工的に調整された環境であり、利用者では管理できず、室内環境が衛生的な状態に維持管理されないと、利用者に健康被害が生じることがあります。 このため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)」では、建築物の環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な維持管理基準等が定められています。

1 特定建築物とは

建築物衛生法の規制対象となる建築物を「特定建築物」といいます。
特定建築物は、建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち、下表の用途に供される部分の延べ面積が次の要件を満たす建築物です。

 特定建築物の定義
用途  延べ面積 
1 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 3,000平方メートル以上
2 店舗又は事務所
3 学校教育法第1条に規定する学校等以外の学校(研修所を含む)
4 旅館
5 学校教育法第1条に規定する学校又は幼保連携型認定こども園 8,000平方メートル以上

2 特定建築物の届出

特定建築物について、特定建築物の所有者等(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき、届出事項に変更があったとき又はその特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1か月以内に、その施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければなりません。
届出の方法等については、生活衛生課へ御相談ください。

3 建築物環境衛生管理技術者の選任

特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。

4 建築物環境衛生管理基準

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの)は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

また、特定建築物以外の多数の方が使用、又は利用する建築物についても、建築物環境衛生管理基準に従って建築物の維持管理をするよう努めなければなりません。

 

関連リンク

建築物衛生法関係法令、建築物環境衛生管理基準その他建築物衛生に関する情報については、厚生労働省建築物衛生のページをご覧ください。

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