税金は、納期限までに納税者自身が自主的に納付すること(自主納付)が本来の姿とされています。市税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律(地方税法)に基づいた手続きを行います。
本来の税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、市の租税債権を保全するため「滞納処分」を行うことがあります。滞納処分は以下の手順で行われます。
1.督促状の送付
納税通知書により、納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。
2.財産調査の開始・催告書等による納付催告
督促状を送付しても納付がない場合は、滞納処分のため財産調査を開始します。金融機関や勤務先・取引先などへの調査を行い、生活状況確認のため自宅を訪問することもあります。また、財産調査と並行して催告書を送付し、自主納付の催告をします。
なお、納税相談のうえ分割納付中であっても、財産調査を行います。
3.差押
督促状や催告書等により納付催告をしても納付がない場合は、滞納処分を行うことになります。具体的には滞納者の所有する財産を差押えます。自宅や事務所等の中を捜索して、発見した現金や財産の差押えをすることもあります。(国税徴収法142条に基づく捜索で、裁判所の令状を必要とせず、滞納者の意思に関わらず強制的に行うことができます。)
なお、分割納付中であっても、約束不履行の場合や、財産調査により新たに財産を発見した場合は差押えを行います。
※差押えがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。差押えの対象となる財産には、土地・建物といった不動産、預貯金や給与、売掛金といった債権、あるいは動産、有価証券などがあります。
差押えた預貯金や給与等は取り立て後、滞納市税に充当されます。
動産・不動産の差押え後も納付がない場合は売却(公売)し、滞納市税に充当することがあります。
給与等の差押に係る差押可能額計算書
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。
給与差押差押可能額計算式.xlsx( 19KB )