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印鑑登録の申請
  • 印鑑登録証明書は財産及び権利義務に重大な関係を有するものです。そのため、印鑑登録申請は本人の意思を確認した上で登録手続きを行っています。
  • 登録できるのは、豊橋市に住民登録されている15歳以上の方です。(法人は除く。)
  • 登録できる印鑑は、1人1個です。同じ世帯の方で、同じ印鑑は登録できません。
  • 次の各号に該当する印鑑は登録することができません。
  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称又は氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
  5. 印影を鮮明に表しにくいもの
  6. その他市長が不適当と認めたもの
  • 外国人住民の方は氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑でも登録できます。
  • 成年被後見人の方が登録をする場合は必ず事前にお問い合わせください。

登録方法

窓口にくる人 届出の場所 必要なもの 確認の方法 登録日
本人

市民課または窓口センター

☆業務時間
月曜日~金曜日(休日除く)
午前8時30分 ~ 午後5時15分 .

・登録する印鑑 マイナンバーカード等による本人確認 官公署発行の顔写真付身分証明書持参
(マイナンバーカード、運転免許証等)
即日登録
保証書による本人確認 豊橋市で印鑑登録されている方が印鑑登録申請書の保証書欄で保証する方法(保証人の印鑑登録証と登録印が必要です。)
文書照会による確認 登録申請をしていただいた後、市役所から照会書を本人宛て郵送します(窓口センターで受付をした場合は、市役所本庁で受付をした場合よりも発送に一日から二日多くかかります)。
回答書の欄に記載し、登録申請した窓口へ持参してください。
その際、登録される方の本人確認ができる書類(健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書等)も併せて持参してください。
後日登録
代理人

市民課または窓口センター

☆業務時間
月曜日~金曜日(休日除く)
午前8時30分 ~ 午後5時15分 .

・登録する印鑑

・代理人選任届(委任状)

文書照会による確認 登録申請をしていただいた後、市役所から照会書を本人宛て郵送します(窓口センターで受付をした場合は、市役所本庁で受付をした場合よりも発送に一日から二日多くかかります)。
回答書の欄に記載し、登録申請した窓口へ持参してください。
その際、登録される方の本人確認ができる書類(健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書等)、及び代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)も併せて持参してください。
後日登録



印鑑登録の廃止と抹消

印鑑登録の廃止

  • 印鑑登録証や登録印鑑の紛失あるいは盗難などにあった場合は届出をしてください。
窓口にくる人 届出の場所 必要なもの


本人



市民課または窓口センター

☆業務時間
月曜日~金曜日(休日除く)
午前8時30分
~ 午後5時15分 .

・廃止する印鑑
・印鑑登録証【手元にある場合】
代理人

・廃止する印鑑
・印鑑登録証【手元にある場合】
・代理人選任届(委任状)

印鑑登録の抹消

○以下の場合は印鑑登録が抹消されます。

  • 市外へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 戸籍の届出(婚姻、離婚等)により、住民票の氏名と登録してある印鑑の氏・名又は氏名が不一致になったとき

※印鑑登録が抹消された方で、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度登録が必要です。上記の印鑑登録の申請も併せてご覧ください。(市外へ転出された方は、転出先の市区町村で再度登録が必要です。)

※抹消された印鑑登録証(カード)はご返却ください。