農業振興地域制度について
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(いわゆる「農振法」)に基づいて、優良農地を確保・保全するため、農地法による農地転用許可制度と併せ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農業振興地域整備計画
基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づいて、農業振興地域の指定を県から受けている本市は、農業振興のマスタープランとなる「農業振興地域整備計画(以下、「整備計画」)」を定めています。
農業振興地域整備計画は、地域の農業振興方策を明らかにした基本計画(マスタープラン)と農業生産の基礎となる優良農地を明確に区分し、優良農地の確保・保全を図るための農用地利用計画で構成されています。
農用地利用計画の変更(除外、編入、用途変更等)
農用地利用計画では、今後10年以上の長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の農用地区域(いわゆる色字)が設定されています。
当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは農振法及び農地法で厳しく制限されているため、農用地区域内の農用地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農用地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農用地等を農用地区域から除外する手続が必要となります。
・手続き期間:申出から完了まで通常約7ヵ月
・現地調査依頼票の受付:年間4回(3月、6月、9月、12月)で各月の1日から末日の1ヵ月間受付
※12月受付分は年末年始休暇があるため、1月4日まで受付
※受付最終日が土日、祝日の場合は最初の開庁日
・申出書の受付:年間4回(3月、6月、9月、12月)で各月の5日まで受付
※上記現地調査を依頼後、市から申出書申請可能と回答を受けた方のみ申請可能
※上記現地調査依頼から約3ヵ月後に申請可能
(例:6月 現地調査提出⇒9月 申出書申請)
・提出書類:申請には、申請書のほか、添付書類が必要です。
・ダウンロード、詳しくはこちら
なお、手続きには要件を全て満たす必要があり、個々の案件により事情が異なるため、あらかじめ農業企画課までご相談ください。