令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
改正法の施行日以降に出生届等によりはじめて戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
詳しくは法務省民事局ホームページ(外部リンク)
をご確認ください。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限ります。
一般の読み方として認められる読み方の例
1 部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、
伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、
紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3 置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
出生届出時に資料および一般の読み方であることについての説明書面の提出を求めることがあります。
名付けの際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
読み方についての説明書面(PDF/64KB )
※一般的な読み方であると判断できない場合や、資料の提出に応じていただけない場合は、法務局へ照会を行うこととなります。各種証明書の発行や手続きに通常より時間がかかったり、届出を受理できなかったりする可能性がありますので、十分にご注意ください。
一般の読み方として認められない読み方の例
1.社会を混乱させるものとして認められないもの
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
2 社会通念上相当とはいえないものとして認められないもの
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの