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本人通知制度

 

 

第三者交付に係る本人通知制度について


 

 

【本人通知制度とは】


 この制度は、豊橋市に住民登録や本籍がある方が、事前に本制度の利用登録をすることにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人又は第三者に交付した場合に、登録者本人にお知らせをするものです。


 これにより、住民票の写し等が本人の代理人又は第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができます。また、本人通知制度が周知されることで、不正請求や不正取得の未然防止につながることが期待されます。

 ※第三者とは、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系尊属、直系卑属」以外の者をいいます。
 

 ※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

 

【登録方法】

(1)登録できる人

 ア 豊橋市の住民票に記載されている人(過去に記載されていた人を含む)

 イ 豊橋市の戸籍に記載されている人(過去に記載されていた人を含む)
※死亡した人、失踪宣告を受けた人、国内に住所のない人は登録できません。

 

(2)必要書類

 ア「豊橋市本人通知制度登録(新規・更新)申請書」(こちらからダウンロードできます。)
 
イ 本人確認書類(※下記の【本人確認書類】をご覧ください。)

 ウ 代理人が申請する場合は、代理人自身の本人確認書類及び代理権を明らかにする書類(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要となります。

 

(3)提出先 

 

 「市民課(市役所西館1階)」または「窓口センター(東部・南部・西部・石巻・二川・大清水・高師台・駅前」で手続きを行ってください。(閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分)

 ※本人確認や対象となる証明書の確認を行う必要があるため、登録にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。

 
※豊橋市に居住されていない方や、疾病その他やむを得ない理由により、直接窓口で手続きできない方は、代理人登録又は郵送による登録も可能です。郵送で手続きをされる場合は、本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を申請書と一緒に市民課へ送付してください。なお、郵送による登録ができるのは、本人または法定代理人のみとなります。


【本人確認書類】

 

 

 

本人が申請する場合

 

 

官公署が発行した個人番号カード(マイナンバーカード)や免許証などの顔写真付き身分証明書を1点お持ちください。顔写真が付いていないものや、法人が発行した身分証明書については、2点以上お持ちください。他にどういったものが本人確認書類として認められるかは、以下の表をご覧ください。

 

 

1点で確認できる書類

 

 

個人番号カード(マイナンバーカード)、自動車運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、写真付住民基本台帳カード、身体障害者手帳
国などが発行した免許証等(船員手帳、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証等)

 

 

2点の組み合わせ

で確認できる書類

 

 

§Aグループ
健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書、共済組合証、写真なし住民基本台帳カード、生活保護受給者証

§Bグループ
学生証、法人がその職員に対して発行した身分証明書、 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書

※Aグループ2枚またはAグループ1枚+Bグループ1枚で確認。詳しい組み合わせについては、お問い合わせください。

 

 

代理人が申請する場合

 

 

・法定代理人が申請する場合は、代理人自身の上記本人確認書類のほかに、戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人とわかる書類を添付してください。ただし、市が所有する公簿により確認できる場合は、添付を省略することができます。

・法定代理人以外の代理人が申請する場合は、代理人自身の上記本人確認書類のほかに、登録する本人から権限を委任されたことを証明する委任状を添付してください。委任状は、必ず委任する本人が自署、押印をしてください。なお、代理人により廃止届をする場合は、登録者の本人確認書類の写しも添付してください。

 

   
   ※口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。
   ※
本人確認書類について、ご不明な点は、お問い合わせ下さい。

【本人通知の対象となる証明書】

・      本籍が記載された住民票(平成24年7月8日改製後に除票となったものを含む)の写し 

・      本籍が記載された住民票記載事項証明書(本市の様式によるもの) 

・      戸籍の附票(磁気ディスクをもって調製された除票を含む)の写し

・      戸籍(除籍・改製原)謄抄本 、戸籍(除籍)全部(個人・一部)事項証明書


 なお、国又は地方公共団体の機関からの公用請求や戸籍法及び住民基本台帳法で定める裁判手続、紛争処理手続の代理業務等による請求等は、通知の対象となりません。

【本人通知に記載される事項】


・   証明書を交付した年月日
・   交付した証明書の種別及び通数
・   交付請求者の種別(本人の代理人、第三者の別)


 ※交付請求した代理人や第三者の氏名、住所等の個人情報は記載されません。

 

【開示請求について】

  本人の代理人や第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、豊橋市個人情報保護条例の規定に基づき、本人が開示請求をすることができます。

 ただし、開示請求が認められた場合においても、豊橋市個人情報保護条例の規定の範囲内での情報の開示となります。

 

【登録の期間及び更新】


 本人通知の登録期間は、登録申請を受け付けた日の翌々日
(市の休日は算入しない。)から3年間です。登録期間内における住民票等の交付が通知の対象となります。

 引き続き登録を希望する場合は、登録期間が満了する日の1月前から更新の申請ができます。登録期間満了の日までに更新の申請が無い場合は、登録廃止となります。

 

【登録の変更及び廃止】

 

婚姻、離婚、転出などにより、登録した事項(氏名、本籍、住所等)に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず「豊橋市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」により届けてください。

なお、登録者が死亡したときや失踪宣告を受けたとき又は対象となる証明書が豊橋市に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は、登録廃止となります。

 

【登録申請書等】

 

※下記からダウンロードできます。

 

「豊橋市本人通知制度登録(新規・更新)申請書」(PDF/149KB)
 「豊橋市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」(PDF/88KB)

 「委任状(豊橋市本人通知制度)」(PDF/22KB)

 「豊橋市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱」(PDF/131KB) 

※上記申請書等は「市民課 (市役所西館1階)」及び「窓口センター(東部・南部・西部・石巻・二川・大清水・高師台・駅前)」にあります。

 

 

【問い合わせ先】

 

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 市民課

   電話番号 0532-51-2276