病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。また、「医療契約」は患者が診察の申し込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双方契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。
・医師の義務・・・患者さんのために最善の治療を行うこと
・患者の義務・・・医師の治療行為に対し医療費の支払いを行うこと
つまり、医療行為を受ければ支払い義務が生じますので、良くならないこと、治療に納得がいかないことを理由に支払い義務が免除されるものではありません。
なお、治療に納得がいかない場合は、医療機関へお話しください。
更新日:2026年7月24日