<計算方法について>
延滞金はそれぞれの税額について納期限の翌日から計算されます。
(例)
令和7年度国民健康保険税 第1期 65,000円 を令和8年1月31日に納付した場合。
1期の納期限が令和7年7月31日で
初めの1か月については、年 2.4%(令和7年8月1日~ 8月31日)
その後については、 年 8.7%(令和7年9月1日~ 12月31日)
年 9.1%(令和8年1月1日~ 1月31日)
の割合で計算されます。
計算式は、(a)(65,000円×0.024×31日)/365日
+(b)(65,000円×0.087×122日)/365日
+(c)(65,000円×0.091×31日)/365日
= 132円 + 1,890円 + 502= (d)2,524円 ≒ 2,500円(延滞金)
※(a)(b)(c)については1円未満の端数を切捨てます。また、合計額が1,000円未満の場合は延滞金はつきません。(d)のように延滞金がついた場合、100円未満は切捨てます。
※延滞金の割合については、年ごとに改正されます。