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税の障害者控除対象者の認定について

身体障害者等等に準ずる者としての認定を受けることにより、所得税、市・県民税の控除を受けることができます。
※ただし、認定は12月31日時点での判定となりますので、翌年の確定申告時または市県民税の申告時に申告し、控除を受けることができます。

申請のできる方

65歳以上で身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない、(1)~(3)いずれかの基準にあてはまる方

区分
基準
障害者 (1)要介護1~5 準寝たきり状態で介護が必要な方 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ介護を必要とする方
特別障害者 (2)要介護4、5 寝たきり状態で常に介護が必要な方
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ常に介護を必要とする方

(3)医師が発行した「おむつ使用証明書」の交付を受けている方

 ※要介護1~5の方は要介護認定(12月31日時点)の判定に使われた主治医意見書や調査票をもとに認定します。

認定基準日

・所得申告の対象年12月31日です。

・死亡された場合は、死亡された日を基準日として認定書を発行します。

※過去5年までさかのぼって認定書の発行が可能です。

申請の方法

申請書に必要事項をご記入の上、長寿介護課へご提出ください。申請書は以下でダウンロードできます。

郵送での提出も可能です。基準(3)で申請される方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」のコピーの添付が必要です。 

申請書の様式

障害者控除対象者認定申請書(Word 23KB)

障害者控除対象者認定申請書【記入例】(Word 28KB)

※申請後1~2週間程度で「障害者控除対象者認定書」を送付します。税の申告時にお使いください。

お問合わせ先

福祉部長寿介護課

所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)

電話番号/0532-51-3130 FAX番号/0532-56-3810