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引越しの際の手続き

お引越しの際には(介護保険の手続き)

 お引越しをされる際、65歳以上の方及び要介護(要支援)認定を受けている40歳から65歳の方については下記のとおり手続きを行ってください。

【注意が必要なケース】

 ●施設への入退所を伴う異動の場合

 施設(介護保険施設、老人ホーム等)への入退所を伴う住所異動の場合、「住所地特例」という制度が適用されることがあります(リンク先参照「 住所地特例について」)。このような場合、ご案内が変わりますので、窓口でご相談ください。

 ●東三河広域連合内の異動の場合

 平成30年4月より、介護保険の運営は東三河広域連合によって行われております。

 そのため、東三河広域連合構成市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)内で住所を移すときは、「市内で住所を異動するとき」の欄に従って手続きを行ってください。

市外から豊橋市へ住所を移すとき

転出元市町村で要介護(要支援)認定を受けていない方

 特に届出の必要はありません。65歳以上の方については、後日、東三河広域連合より介護保険被保険者証を送付します。大切に保管しておいてください。

転出元市町村で要介護(要支援)認定を受けている方

 必ず転入日から14日以内に市役所長寿介護課で以下のお手続きをお願いします。

 転出元市町村で「受給資格証明書」の交付を受けた場合、窓口へ提出してください。証明書の内容にしたがって認定を受けられます。

 転出元市町村で「受給資格証明書」の発行がされない場合や紛失した場合は、その旨を窓口でお伝えください。

豊橋市から市外へ住所を移すとき

要介護(要支援)認定を受けていない方

 介護保険被保険者証を持参の上、市役所長寿介護課またはお近くの窓口センターまでお越しください。介護保険被保険者証を回収します。

要介護(要支援)認定を受けている方

 介護保険被保険者証を持参の上、市役所長寿介護課までお越しください。介護保険被保険者証を回収し、受給資格証明書をお渡しします。

市内で住所を異動するとき(東三河広域連合構成市町村内の異動を含む)

 特に手続きの必要はありません。新しい住所が記載された介護保険被保険者証を、後日、東三河広域連合より新しいご住所に送付します。大切に保管しておいてください。

 旧住所の介護保険被保険者証は、市役所長寿介護課またはお近くの窓口センターまでお持ちいただければ回収いたします。

お問合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険グループ
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号(0532)51-3130 FAX番号(0532)56-3810 
メールアドレス choju@city.toyohashi.lg.jp