概要 |
地方青少年問題協議会法を基に条例で設置を規定しています。協議会では、主に青少年の指導、育成、保護に関する重要事項等を調査審議します。会長は市長。委員は約15名で、市議会議員、関係行政機関職員及び学識経験者から選任しています。 |
設置根拠 |
地方青少年問題協議会法 第1条、第6条
豊橋市青少年問題協議会条例 第1条 |
委員名簿 |
令和4年度委員名簿.pdf( 92KB )
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■日時
令和5年2月17日(金曜日)午前10時00分~11時30分
■場所
豊橋市役所 東館12階 東121会議室
■内容
豊橋市におけるヤングケアラーへの支援について