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補装具費等の年度内納品における取扱の変更について  

補装具費等の支給事務及び給付の迅速化を図るため、年度を跨いだ納品における取扱を次のとおり変更します。

変更となる事業

 ・補装具費給付事業

 ・日常生活用具費給付事業

 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

変更内容

 支給決定した年度を超える納品が可能になります。

変更開始時期

 支給決定日が、令和4年4月1日以降のもの

※令和3年度中に支給決定したものに関しては、引き続き年度を超える納品は不可となります。