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公共交通条例
公共交通条例

豊橋市の公共交通をともに支え育む条例を制定しました

 本市の公共交通に関わる市、市民、事業者及び公共交通事業者の責務や役割を明らかにし、皆で連携して公共交通を支え、育む意識を醸成することにより、市民の大切な移動手段である公共交通を維持し活性化することを目的として制定しました。(平成29年4月1日施行

条例の必要性について

  • 公共交通の現状
     本市では、移動における自家用車への依存度が高く、また公共交通の利用が低迷しています。今後、自家用車へのさらなる依存や人口減少が進み、公共交通の利用者が一層減少すれば路線の存続やサービス水準の維持が困難になることが予想されます。
  • 意識改革と維持・活性化のために 
     移動手段を自家用車に依存している現状と、今後さらに依存が進む傾向にあることを踏まえ、過度に自家用車に頼らないような意識の改革が必要です。
     今後の社会情勢の変化や公共交通事業者がおかれている厳しい経営状況を踏まえ、市と交通事業者、市民が一体となって公共交通を維持・活性化させることが必要です。
     以上のことを踏まえ、市民の意識改革と公共交通の維持及び活性化を目的とする条例を定めました。
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