豊橋市が行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく行政処分は、以下のとおりです。
令和7年度
被処分者
名称 エコテック株式会社
住所 愛知県豊橋市船渡町字伝六34番地
代表者名 代表取締役 宮下真一
事業場の所在地 愛知県豊橋市船渡町字伝六34番地他3筆
処分年月日
令和8年3月13日(金)
行政処分の種類(根拠法令)
①不許可処分(法第14条第10項)
②保管等に係る命令(法第19条の10第2項において読み替えて準用する法第19条の5)
保管等に係る命令の概要
事業場内及びその周辺に保管されている産業廃棄物について、産業廃棄物処理基準に従った保管をすること。
処分理由
①不許可処分の理由
・事業の用に供する施設及び申請者の能力(経理的基礎)が、事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして法第14条第10項第1号の規定に適合していないため。
・法第14条第10項第2号による法第7条第5項第4号チの規定(おそれ条項)に該当するため。
②保管等に係る命令の理由
・法第14条第12項の規定により適用される産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管を行っていると認められるため。