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生活騒音について
 私たちの身近には様々な音があります。特に日常生活に伴って発生する音のことを「生活騒音」といいます。自分にとって「快適な音」でも他人にとっては「うるさい音」や「不快な音」になる場合があります。皆さんが出している音は大丈夫でしょうか?
 

生活騒音とは

 生活騒音とは、家庭に普及している電気機器・楽器・音響機器などから発生する騒音のほか、足音・話し声・ペットの鳴き声・自動車の空ぶかしなど、日常生活に伴って発生する騒音のことをいい、主なものは以下のとおりです。

家庭用電気機器・設備からの騒音

  • エアコンの室外機
  • 換気扇
  • 洗濯機
  • 掃除機など

楽器・音響機器からの騒音

  • ピアノ
  • テレビ
  • ステレオなど
 

生活行動にともなう騒音

  • 話し声
  • 笑い声
  • 飛び跳ねる音など

その他の騒音

  • ペットの鳴き声
  • 風鈴の音
  • バイクの空ぶかしの音など
 
 

生活騒音は規制対象外

 一般家庭から発生する生活騒音は、法律などによる規制の対象となりません。そのため生活騒音の問題が生じた場合は、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
 

騒音トラブルを防ぐには

 音に対する感じ方は人によって大きく違います。日常生活で発生する音が、自分では気づかぬうちに近隣に迷惑をかけていることがあるかもしれません。生活騒音はちょっとした気づかい・気くばりで未然に防ぐことができるので、日常生活の音を意識して、騒音を減らす工夫をしてみましょう。

騒音なくす5つの気くばり(「その音だいじょうぶ?」(環境省)より引用)

  • 時間帯に配慮しましょう。
  • 音がもれない工夫をしましょう。
  • 音は小さくする工夫をしましょう。
  • 音の小さい機器を選びましょう
  • ご近所とのおつきあいを大切にしましょう。

近隣騒音防止リーフレット(環境省提供)

 

騒音計・振動計の貸出しについて

 豊橋市では、生活環境の保全及び公害防止の目的で騒音・振動の測定を必要とする市内在住の方のために、騒音計・振動計の貸出しを行っています。貸出しを希望される方は事前に連絡の上、環境保全課までお越しください。

騒音計・振動計の貸出しに関する注意事項

  • 貸出しできるのは、豊橋市に在住、在勤の方です。
  • 身分を証明できるものをご持参ください。
  • 貸出日時は市役所本庁舎開庁日の午前9時から午後5時までとします。
  • 貸出期間は1週間で、返却日の午後5時までとします。
  • 又貸しや目的以外の方法で、機器を使用することはできません。
  • 貸出しの予約は貸出しを受けようとする日の1か月前から行うことができます。
  • 貸出しの予約は原則1か月あたり2回まで行うことができます。
  • 機器等を破損しないよう取扱いには、十分注意してください。
 

 

 騒音計NL06の画像
         普通騒音計NL-06
            (デジタル)
普通騒音計NL-42の画像

普通騒音計NL-42
(デジタル)

振動計VM-52の画像

振動計VM-52
(デジタル)

 

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○問い合わせ先
豊橋市役所 環境部 環境保全課
TEL 0532-51-2395/FAX 0532-56-5577
E-mail:kankyohozen@city.toyohashi.lg.jp