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パートナーシップ・ファミリーシップ制度について

令和6年4月1日から
「パートナーシップ制度」を「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」に拡充します。

 

 本市では、性別、性的指向、性自認にかかわらず、全ての人が「互いを尊重し合い、心豊かに暮らせるまち」の実現に向けた取り組みの一環として実施している「豊橋市パートナーシップ制度」を、令和6年4月1日より「豊橋市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」に拡充します。
 これに伴い、制度対象者を拡大するとともに、制度利用者が利用できる本市の行政サービス等を追加します。
 
1 制度対象者の拡大

  (1)事実婚の方を新たに宣誓対象とします。(パートナーシップ)

  (2)パートナーシップにある方の子をはじめとする三親等内の近親者との関係を証明します。(ファミリーシップ)

 

2 ファミリーシップ制度利用者が利用できる本市の行政サービス等の追加

  [利用できる行政サービス等の例]
  ・市営住宅の入居

  ・税関係の証明

  ・空家利活用改修費補助金(子育て世帯)の申請

  ※各行政サービス等で定められている要件(住民票の同一世帯等)を満たす必要があります。
 
3 その他
   令和6年4月上旬にファミリーシップを含む宣誓を希望する方は、事前に市民協働推進課にご相談ください。
 
【参考】愛知県ファミリーシップ宣誓制度開始に伴う連携
   令和6年4月1日より、愛知県ファミリーシップ宣誓制度が開始されます。