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豊橋市パートナーシップ制度

  豊橋市は性別や年齢、国籍の違いなどから生じる人々の多様な価値観やライフスタイルを互いに認め合い、互いを尊重し合う、心豊かに暮らせるまちを目指しています。

 

  その取組の一環として開始する「豊橋市パートナーシップ制度」は、一方又は双方が性的少数者である2人が、人生のパートナーであることを市長に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。

 

  パートナーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると市が宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を2人に交付します。

 

 ※詳細は「豊橋市パートナーシップ制度ガイドブック(PDF 740KB)」をご覧ください。

 

制度の開始日

  令和3年4月1日

 

パートナーシップの宣誓をすることができる方

  次のいずれにも該当していることが必要です。

1 成年に達していること(満18歳以上)

2 共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が豊橋市民であること、

      又は豊橋市に宣誓の日から3か月以内に転入を予定していること

3 配偶者がいないこと(結婚していない方のことですが、事実婚の関係にある方は、宣誓をすることができません。)

4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと

5 宣誓者同士が近親者でないこと

 

パートナーシップの宣誓手続の流れ

1 パートナーシップの宣誓を希望される方は、事前に電話で市民協働推進課(0532-51-2188))までご連絡ください。

  ・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号をお伝えください。

  ・日時の調整、必要書類の確認などをさせていただきます。

2 パートナーシップの宣誓

  ・予約した日時・場所にパートナーの2人でそろってお越しください。

3 提出していただく必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。

4 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

      ・「パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号又は様式第2号の2 見本)(PDF 151KB )を2人に1部ずつ交付します。

  ・ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号又は様式第3号の2 見本)( 107KB)」2人に1部ずつ交付します。

  ・交付までに1週間程度期間をいただきます。

 

パートナーシップの宣誓時に必要なもの

1   パートナーシップ宣誓書(様式第1号)( PDF  112KB )

     ・宣誓書は、豊橋市役所市民協働推進課で用意します。

     ・宣誓書は、提出日にご記入していただきます。

2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

     ・3か月以内に発行されたものをお持ちください。

     ・3か月以内に豊橋市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。

    (転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等)

3 配偶者がいないことを証明する書類

     ・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等

4 本人確認ができるもの(有効期限内のものに限ります)

     ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等

 

通称名の使用

1 性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。

    ・通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)を ご持参ください。

 

パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付(記載事項の変更)・返還

1 受領証等の再交付(記載事項の変更)

・「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の紛失や毀損、汚損、氏名変更等の事情により、再交付を希望される場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF 81KB )」を提出していただきます。

2 受領証等の返還

・パートナーシップが解消されたとき、パートナーが死亡されたとき、双方が豊橋市内に住所を有しなくなったとき等の場合は、交付した受領証等を添付して、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF 83KB)」を提出していただきます。

 

パートナーシップの無効

    宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップが無効となりますので、

 受領証等を返還していただきます。

東三河5市間で引越しした時の継続使用について

   豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市及び田原市(以下「東三河5市」といいます。)は、パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携についての協定を締結しています。本協定により、パートナーシップ制度の宣誓をされている方々が東三河5市間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ宣誓制度の継続使用ができます。

※転出元及び転入先の市において宣誓制度の対象となる場合に限ります。

(1)豊橋市から、豊川市、蒲郡市、新城市又は田原市へ転出するとき

  転出先の市へのパートナーシップ宣誓の継続手続きにより、豊橋市への「パートナーシップ宣誓書受領書等返還届」提出、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の返還手続きが不要となります。(豊橋市が発行したパートナーシップ宣誓書受領証等は転出先の市へ提出して下さい。)

(2)豊川市、蒲郡市、新城市又は田原市から豊橋市へ転入するとき

  豊橋市に「パートナーシップ宣誓継続届(様式第1号の2)(PDF 105KB )」を提出していただくことで、当初の宣誓日を引き継いだ パートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。(転出元の市が発行したパートナーシップ宣誓書受領証等は豊橋市に提出して下さい。)※その際住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び本人確認ができるもの(運転免許証等)の提出が必要になります。

 

 利用可能な制度・行政サービス等

「パートナーシップ宣誓書受領証」や「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を提示することで、以下の制度やサービスが利用可能になります。

制度・サービス等  概要等   担当課
 市営住宅の入居  市営住宅にパートナーと入居申請ができる。

 住宅課(☎0532-51-2600)

 住民票

 ・住民票の世帯主との続柄を「縁故者」とすることができる。

※続柄の変更を希望される場合は、市民課窓口で「パートナーシップ宣誓書受領証」又は「パートナーシップ宣誓書受領証カード」及び本人確認書類(「豊橋市パートナーシップ制度ガイドブックP4 (4)本人確認ができるもの」( 741KB )をご覧ください)をご提示ください。

※住民票同一世帯のパートナーは、同一世帯員として住民票の写しの交付請求をすることができます。

市民課(☎0532-51-2279)

※その他にも民間事業者において受けられるサービスがある場合があります。(サービス提供事業者にお問い合わせください。)

 

留意事項

この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。

また戸籍や在留資格が変わるものではありません。

関係書類のダウンロード

豊橋市パートナーシップ制度ガイドブック(PDF  740KB )

豊橋市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱( PDF 164KB )

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF  112KB )

パートナーシップ宣誓継続届(様式第1号の2)( PDF 105KB ) 

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF 81KB )

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF 83KB )