令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることとなります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知
2.振り仮名の届出(必要な方のみ)
なお、届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。制度に便乗した詐欺にご注意ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載
※一度届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
〇届出の方法
〇届出に必要なもの
〇届出の際の注意点
年金受給者の方は必ずこちら(PDF/170KB )もご確認ください!
〇届書書式
・制度全般についての問い合わせ先
法務省コールセンター 0570-05-0310
・マイナポータルの操作など、マイナンバーカード全般についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・豊橋市からの通知、豊橋市での届出についての問い合わせ先
豊橋市振り仮名コールセンター 0532-54-7373 (※おかけ間違えのないようご注意ください。)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。