令和7年6月30日に水質基準に関する省令及び水道法施行規則の一部が改正されました。
専用水道設置者の皆様におかれましては、適切な対応をお願い致します。
水道水におけるPFAS(有機フッ素化合物)に関する改正の内容
- 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)について、PFAS のうちPFOS及びPFOAに係る基準が以下のとおり、新たに設定されました。
項目 |
基準値 |
ペルフルオロ(オクタンー1-スルホン酸)(別名PFOS)
及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)
|
0.00005mg/L以下であること |
- 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)について、PFOS及びPFOAの検査の回数はおおむね3か月に1回以上を基本とする等、所要の改正が行われました。
- 1及び2の施行日:令和8年4月1日(水曜日)
専用水道設置者の実施事項
- 水質検査計画の見直し: 新たに追加された水質項目や、基準値が強化された項目について、速やかに水質検査計画に反映させてください。
- 検査体制の確認: 新規項目に対応可能な外部委託先の選定を進めてください。
- 水源及び浄水処理工程の再評価: 新たな水質基準に対応するため、水源水質の変化や既存の浄水処理プロセスで十分に対応可能かを確認し、必要に応じて処理方法の改善や高度浄水処理の導入を検討してください。
- 継続的な改善と評価: 導入した対策の効果を継続的に評価し、必要に応じて改善を図ることが重要です。
関連リンク
・有機フッ化化合物(PFAS)について(環境省)
・PFAS・PFOAに関するQ&A集合(環境省)
・愛知県における水道水の有機フッ素化合物(PFAS)の試験について (愛知県)
・有機フッ素化合物(PFAS:ピーファス)について(豊橋市上下水道局)