人権週間 (12月4日~10日)
法務省は毎年12月4日~10日を「人権週間」と定め、全国的に人権啓発活動を特に強化して
行っています。
昭和23年12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の
基準として、「世界人権宣言」が採択されました。
世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際
的にうたったものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定め
られています。
いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、外国人やアイヌの人々、性的マイノリティ等に対す
る不当な差別や偏見、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として
存在しています。
これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではな
く、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不
可欠です。
第77回人権週間
人権週間に伴い、豊橋市では啓発ポスターの掲示や啓発物品の配布を実施します。
市役所や公共施設、駅の地下通路などに人権週間のポスターを掲示します。

市役所東館1階市民ギャラリーにて、人権啓発に関するポスターや資料のほか、人権啓発活動
や人権相談を行っている人権擁護委員に関する展示を実施します。
またアンケートに答えてくれた方へ人権啓発物品(ポケットティッシュや鉛筆など)を
配布します。
場 所:市役所東館1階 市民ギャラリー
期 間:令和7年12月1日(月)~11日(木)